軽減税率の話で
実は 「一体資産」というのも ややこしいのです。
例えば 「お茶と急須のセット」
これを 食品とみなして 軽減税率対象として
消費税8%なのか
対象外だから 10%なのか・・・
■
国税庁の HPで このように説明されています
一体資産とは、
おもちゃ付きのお菓子など、
食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、
その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。
一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって
食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、
全体が軽減税率の対象となります。
■
画像のお茶セットの場合
価格は 3500円 1万円以下です。
お茶缶 単品で 売ってる場合は 2500円のようです
とすると 急須部分は 1000円相当のものののようです。
これだけみると
お茶缶は 全体の 2/3 以上ですから
軽減税率対象のようです
ところが 同等のお茶の 袋詰め販売では 2200円相当で
缶入りだと 2500円
お茶としての食品は
2200円 相当じゃないのかと考えることもできます
とすると 2/3 以下という事ですから
「お茶と急須のセット」は ギリギリ 軽減税率 対象外
消費税 10%と なります。
4200円
ワイン部分が どう考えても 1/3 以下という事はないので
軽減税率対象外 10% となります。
■
4000円
一見 同じように思いますが
ノンアルコールワインなので 食品扱い
この場合は 8% と なります
■ さて 問題の玩具付き菓子
玩具付き菓子の代表格 グリコ 当然 消費税 8%
シール付 菓子 の代表格 ビックリマンチョコ これも 8%
ステッキチョコ 8%
■ ところが・・
卵形のチョコレートにフィギュアを入れた食玩「チョコエッグ」の
場合は フィギュアの比率が高いようで 10%
ラムネ付 こいのぼり 10%
ここらあたりまでは まだ 見たときに想像がつくのですが
プロ野球チップス 10%
パイプ チョコ 10%
ステッキガム 10%
わかるかーー!!